【代行申請対応|大分県別府市】飲食店営業許可でよくある落とし穴5選+その対応策まとめ

飲食店を開業する際に避けて通れないのが「飲食店営業許可」。
一見シンプルな手続きに見えますが、実際には見落としやすいポイントが多く、開業前にトラブルとなるケースも少なくありません。

今回は、特に注意が必要な“落とし穴”を5つ取り上げ、それぞれに対する「対応策」も併せてご紹介します。


❶ 保健所確認せずに物件契約

落とし穴:換気・排水・手洗いの位置などが要件を満たしておらず、営業許可が下りない例が多発。
対応策:物件契約前に「事前相談」として保健所で図面確認を受けましょう。
不備がある場合は、改修費が高額になることもあるため、必ず確認を。

❷ 喫茶店営業と間違えて申請

落とし穴:「飲食店営業許可」と「喫茶店営業許可」は別物。
喫茶店営業ではアルコールや火を使った料理を出せません。
対応策:酒類提供や調理を予定しているなら「飲食店営業許可」を申請してください。
名前に惑わされず、営業内容で判断を。

❸ 図面が雑すぎて申請できない

落とし穴:手書き・適当なレイアウトでは保健所に受け取ってもらえない場合があります。
対応策:定規・縮尺を使って正確に記載し、厨房設備や洗面・換気扇の位置などを明確に記載。
図面作成に不安がある場合は専門家へ依頼しましょう。

❹ 深夜営業なのに届出なし

落とし穴:飲食店営業許可だけでは深夜0時以降の酒類提供はできません。
対応策:「深夜酒類提供飲食店営業の届出」を警察署へ。
申請図面や営業内容もチェックされるため、時間に余裕を持って準備を。

❺ 他人名義で申請してトラブル

落とし穴:家族や知人名義で許可を取ったが、後に営業者本人とトラブルに。
対応策:申請者は原則、実際に営業を行う本人名義で行うことが重要。
名義貸し・実態と異なる申請はリスク大。

【まとめ】飲食店の開業は“許可対策”が鍵

飲食店営業許可の取得では、事前準備の小さなミスが「開業延期」や「営業停止」につながることも。
不安な点がある場合は、許可申請に詳しい行政書士に相談するのが安心です。

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