【別府市飲食店開業許可申請代行】営業許可の取り方を解説!

【初めてでも安心】飲食店を始めるには?営業許可の取り方をわかりやすく解説!

こんにちは、行政書士の長野です。

飲食店を始めたいけれど、なにから手をつけたらいいのかわからない…」そんな方へ。

飲食店を開業するには、保健所の「飲食店営業許可」が必要です。この記事では、申請の流れや必要書類、よくある落とし穴まで初心者の方にもわかりやすく解説します。

■ 飲食店を開くには「営業許可」が必須!

飲食店営業許可は食品衛生法に基づいた制度で、保健所が管轄しています。許可なく営業することは法律違反になり、罰則の対象となります。

■ 許可取得までの流れ

  1. 店舗の物件選定(※ここで失敗しないよう注意!)
  2. 設備の確認・図面作成
  3. 保健所への事前相談(任意だが強く推奨)
  4. 営業許可申請
  5. 保健所の現地検査
  6. 営業許可証の交付

■ 必要書類(代表的なもの)

  • 営業許可申請書
  • 施設の平面図
  • 食品衛生責任者の資格証
  • 賃貸借契約書の写し
  • 水質検査成績書(井戸水使用時)

■ よくある“つまずきポイント”と対策

落とし穴 対策
手洗い器が1つしかない 調理場用とトイレ用に分けて設置を
食品衛生責任者の資格がない 開業前に1日講習で取得可能

■ 費用の目安

保健所への申請手数料:1.5万円前後
行政書士へ依頼する場合:4万〜6万円程度

■ よくあるご質問(FAQ)

Q. 物件契約前に相談していいの?
A. はい、事前相談をおすすめします。契約後に「許可が出ない」と判明することも。
Q. 許可が下りるまでの期間は?
A. 通常は申請から7~10日ほど。地域により異なります。

■ 行政書士に依頼するメリット

  • 書類の作成から検査立ち会いまでサポート
  • 申請ミスを防ぎ、スムーズに許可取得
  • 営業開始までの時間を短縮できます

■ ご相談・ご依頼はこちら

    【TEL:080-5794-4240】
    (10:00〜18:00)
    ※時間外も可能な限り対応いたします。
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    ※営業電話はご遠慮ください。

    📍 対応エリア(風営法許可)

    ながの行政書士事務所では、大分県内全域の風営法許可申請に対応しております。以下の市町村での申請代行が可能です。

    ・大分市
    ・別府市
    ・中津市
    ・日田市
    ・佐伯市
    ・臼杵市
    ・津久見市
    ・竹田市
    ・豊後高田市
    ・杵築市
    ・宇佐市
    ・豊後大野市
    ・由布市
    ・国東市
    ・姫島村
    ・日出町

    上記以外の地域でも、状況に応じて柔軟に対応いたします。風俗営業・深夜酒類提供飲食店などの許可でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

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