【大分県大分市・地域最安値】風俗営業許可を取る前に確認すべき5つの立地条件|知らずに借りると申請NG?
風俗営業許可を取る前に確認すべき5つの立地条件|知らずに借りると申請NG?
キャバクラやスナック、バーなどの風俗営業を始めるにあたって、まず最初に多くの方が悩むのが「物件選び」です。
「内装がきれいだから」「駅から近いから」だけで安易に契約してしまうと、風俗営業許可が取れない場所だったというケースも少なくありません。
この記事では、風営法の許可申請を前提に物件を選ぶときに絶対に押さえておくべき5つの立地条件について、行政書士の視点から詳しく解説します。
1. 用途地域の制限(都市計画)
まず最初に確認すべきなのが、物件のあるエリアの「用途地域」です。風俗営業ができるのは、以下のような用途地域に限られます:
- 商業地域
- 近隣商業地域
- 準工業地域
これ以外の「第一種住居地域」「工業地域」「第一種低層住居専用地域」などでは、風俗営業の営業許可は下りません。
ポイント:契約前に市役所の都市計画課で「用途地域証明書」を確認しましょう。
2. 保護対象施設からの距離制限
風俗営業は、一定の保護施設から決められた距離を離れていなければなりません。
たとえば、次のような施設が近くにあると営業許可が下りない可能性があります:
- 学校(小・中・高校)
- 保育園・幼稚園
- 病院・児童福祉施設
- 図書館など公共性の高い施設
この距離は自治体によって異なりますが、おおむね100~150m以内にこれらの施設があるとNGとなるケースが多いです。
ポイント:対象物件と保護施設の位置関係は、警察署または地元の行政書士に相談すると正確に把握できます。
3. 建物の用途と構造
意外と見落とされがちなのが、建物自体の用途と構造です。たとえば以下のようなケースでは許可が難しくなります:
- 建物の用途が「住居用」として登記されている
- 避難経路が確保されていない
- 壁の厚さや客室の高さが基準を満たしていない
これらは申請時に建築確認書や構造図面の提出を求められるため、事前に内装業者や建築士と連携して確認しておくことが重要です。
4. 風俗営業に対応した賃貸契約か
不動産会社の広告に「飲食店可」「スナック可」と書かれていても、風俗営業ができるとは限りません。
契約書の中に、「接待行為を伴う営業は不可」「風俗営業目的の使用禁止」などの条項が入っていることがあります。
ポイント:契約前に必ず「風俗営業第1号の許可を申請する予定」であることを伝え、オーナー側の同意を文書で取得しましょう。
5. 現地調査・騒音クレームのリスク
警察署が申請を受け付けた後、立地と周辺環境の実地調査を行います。
この際、近隣住民から騒音・治安悪化などのクレームが出ると、審査が長引いたり、許可が見送られるケースもあります。
ポイント:既に同業種が入っているビルや、商業エリアで実績のある物件は比較的スムーズです。
まとめ:物件選びは許可取得の成否を左右します
風俗営業許可の取得では、物件の立地や構造が最も重要なチェックポイントです。
契約前にしっかりと用途地域・保護施設の有無・建物の用途・賃貸条件を確認しないと、せっかく借りた物件が無駄になる恐れもあります。
当事務所では、大分県内での風俗営業許可において、立地調査・建築図面の確認・警察署との事前折衝などをトータルでサポートしております。
風営法に詳しい行政書士が対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
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