【大分県別府市・地域最安値|風営法許可】風営法違反で摘発される前に知っておくべき5つのNG行為

風営法違反で摘発される前に知っておくべき5つのNG行為

近年、風営法の規制強化により、風俗営業や接待飲食店、バー・ラウンジなどを営む事業者が摘発されるケースが増えています。「知らなかった」では済まされない時代になりつつあり、違反があれば営業停止や廃業のリスク</strongさえあるのが現実です。

この記事では、大分県で風営法関連の申請や相談に対応する行政書士が、実際の摘発事例をもとに、特に注意すべき5つのNG行為をわかりやすく解説します。

1. 接待行為の認識不足(色恋営業など)

接待行為とは、お客様に対して座って談笑したり、お酌したりすることを指します。特に「色恋営業」と呼ばれる恋愛感情を伴うような営業手法は風営法で厳しく規制されており、接待行為に該当する場合は「第1号営業」の許可が必要です。

許可のない店でこれらの行為が常態化していると、「無許可営業」として処分対象になります。

2. スカウト行為への報酬支払い

2025年の風営法改正以降、スカウト行為に対して報酬を支払うことが禁止されました。仮に雇用契約を結んでいない個人に「紹介料」を支払った場合、それだけで風営法違反+職業安定法違反になる可能性があります。

「誰が紹介したのか」を曖昧にせず、法的に適切な採用経路を確保することが大切です。

3. インターネット広告での誇大・虚偽表示

風俗営業・接待飲食業の集客にはネット広告が有効ですが、過度な表現(美人・若い・◯歳以下など)や虚偽表示が摘発の引き金になることも。

最近では、SNS投稿も含めて「営業の一環」と判断されるケースがあり、個人アカウントによる宣伝でも処分対象になった例があります。

4. 深夜営業の許可を取らずに0時以降営業

午前0時を過ぎて営業を行うには、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。たとえ「飲み物しか出していない」「お客が残っていただけ」と言い訳しても、摘発対象となることがあります。

深夜帯の営業を予定しているなら、必ず所轄警察署に事前届出を行いましょう。

5. 無届・無許可での店舗改装・移転

風俗営業の許可は店舗の構造や設備にも強く関係しています。勝手に内装を変えたり、他の階に移転したりすると「無許可営業」と同じ扱いになります。

たとえ同じビル内の移動でも、構造変更や移転の許可申請が必要なことがありますので、必ず専門家に相談してください。

違反が見つかるとどうなる?主な処分内容

  • 営業停止(15日~無期限)
  • 許可の取消し
  • 刑事罰(6か月以下の懲役または100万円以下の罰金)
  • ホームページ等での公開(行政処分歴)

一度でも処分を受けると再取得や再申請が極めて困難になります。

まとめ|風営法違反は「知らなかった」では済まされない

風営法の規制は年々強化されており、現場の感覚で営業を続けていると摘発リスクが高くなります。営業形態に合った許可・届出を行うこと、日々の運営で法令を意識することが重要です。

当事務所では、大分県を中心に風営法の申請・届出・立地確認・変更対応まで一貫してサポートしています。

「うちは大丈夫かな?」と思ったら、まずはお気軽にご相談ください。


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