風営法許可申請代行【2025年改正】色恋営業・過剰接客は禁止に!風営法違反の新ルールと対応策
【2025年改正】色恋営業・過剰接客は禁止に!
風営法違反の新ルールと対応策
2025年6月28日、風営法が大幅に改正されました。とくにキャバクラ・ホストクラブ・スナックなどの接待を伴う飲食店にとって大きな影響があるのが、「色恋営業の明確な禁止」です。
これまで曖昧に取り扱われていた「過剰な接客行為」「金銭目的の感情操作」などが風営法違反として明文化され、違反には懲役や高額罰金が科されるようになりました。
本記事では改正内容の詳細と、現場で注意すべきポイント、今後の運営ルールについて詳しく解説します。
🚫 色恋営業・過剰接客の禁止とは?
改正風営法では、以下のような行為が禁止対象となりました:
- ・恋愛感情を匂わせて接客し、高額注文を誘導する行為
- ・破局・別れをほのめかしてリピーターを囲い込むトーク
- ・注文していない商品(シャンパン等)を勝手に提供する行為
- ・顧客の錯誤に乗じて代金を過剰に請求する一連の流れ
これらは「誤認誘導」「不当表示」「強要」として認定され、行政処分や刑事罰の対象となります。
⚖ 想定される罰則内容
- ・懲役6ヶ月以下 または 罰金100万円以下(法人は最大3億円)
- ・営業停止命令、許可取消、行政指導
- ・悪質な場合は従業員・経営者の書類送検も
※ 実際にホストクラブで顧客に対し恋愛感情を利用した高額請求が問題視され、「No.1」などの誇大広告の撤去命令も報道されています。
📘 現場で注意すべきポイント
- 1. 従業員への教育:色恋営業のNG例を共有・周知徹底する
- 2. 接客マニュアルの見直し:恋愛を匂わせるセリフは禁止
- 3. 注文方法の透明化:必ず顧客の意思確認をとる
- 4. トラブル発生時の対応マニュアル整備
- 5. 顧客とのLINE・SNSのやりとりも管理対象に
💡 よくある誤解と対応
「プライベートの範囲だから自由だと思った」「店外デートを誘ってはいけないのか?」など、曖昧なラインでのトラブルが多発しています。
今回の改正では、「店舗従業員としての立場で誘導・誤認を生じさせる行為」が禁止対象であり、営業との因果関係があれば処分されると解釈されます。
👨⚖️ 行政書士によるサポート内容
ながの行政書士事務所では、以下のようなサポートを行っております:
- ✔ 新制度に対応した接待内容のアドバイス
- ✔ 警察提出用の接客方針やマニュアル作成サポート
- ✔ 店舗オーナー・従業員向け研修の資料提供
- ✔ 改正風営法に対応した申請・変更届出サポート
📞 改正内容に不安がある方へ
「どこまでが違反か分からない」「昔のやり方で営業して大丈夫?」といった不安を抱える方も多いです。
ながの行政書士事務所では、大分県内全域で最新ルールに対応した許可取得・運営アドバイスを行っています。
📍 対応エリア(風営法許可)
ながの行政書士事務所では、大分県内全域の風営法許可申請に対応しております。以下の市町村での申請代行が可能です。
上記以外の地域でも、状況に応じて柔軟に対応いたします。風俗営業・深夜酒類提供飲食店などの許可でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

