【代行申請対応|大分県大分市】風営法申請でよくある落とし穴5選知らずにやると開業できない!?
スナックやキャバクラなどを開業する際には、風営法の許可申請が必要です。
しかし、初めての申請でありがちな“落とし穴”に気づかず進めると、予定していたオープンに間に合わない…なんて事態にもなりかねません。
この記事では、風営許可の申請で特によくあるミスや注意点を5つ厳選してご紹介します。
❶「接待してないつもり」が一番危ない
多くの方が勘違いしがちなのが「接待行為」の定義です。
たとえカウンター越しにお客様と会話をし、ドリンクを提供するだけでも、風営法上は「接待」に該当する可能性があります。
「ガールズバー形式で接待はしていない」という言い分が通らず、許可が必要と判断されるケースが後を絶ちません。
❷ 図面の不備で不許可に!
図面は警察署の審査で非常に重要な書類です。
間取り図だけでなく、「縮尺」「方位」「求積図」「音響照明設計図」などが正確でなければ、不許可になるリスクも。
特にフリーハンドの図面や無料ツールで作った簡易なレイアウト図は要注意です。
❸ お店の場所が「営業不可エリア」だった!
風俗営業ができる地域は都市計画法や条例で定められており、
学校・病院・図書館・保育園などの周囲(概ね100m以内)では営業できないケースがあります。
物件を契約してから「ここは営業できません」と言われると、大きな損失に…。必ず事前調査を行いましょう。
❹ オーナーの経歴でNGになることも
風営法には「欠格事由」が定められており、申請者がこれに該当すると許可が下りません。
・過去に一定の前科がある
・暴力団関係者とみなされる
・成年被後見人である
などが代表的です。法人申請の場合、役員全員が審査対象になるため注意しましょう。
❺ 許可が下りる前に営業して摘発!?
「内装が完成したから、こっそりプレオープンしよう」は絶対NG。
風営法では、警察署から正式に許可通知が交付されるまでは一切の営業ができません。
無許可営業は刑事罰の対象となり、今後の許可にも悪影響が出ます。
【まとめ】風営法申請は専門家に相談を
風営法の許可申請では、思わぬ見落としが大きな損失につながることがあります。
当事務所では、開業前の事前調査から図面作成・警察対応まで、安心のフルサポート体制で対応しております。
初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
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