【大分県大分市|即日対応・代行申請】スナック・キャバクラ開業時に必要な許可まとめ|組み合わせパターン
キャバクラ・スナック・バーの違いとは?|「接待」の定義もわかりやすく解説
こんにちは。行政書士の長野です。
夜の飲食業を始める際に、「キャバクラ」「スナック」「バー」など、似たような業態であっても、法律上は必要な許可が異なります。
まずは、それぞれの違いや「接待」の意味を簡単に解説します。
業態別の主な違い
| 業態 | 接待 | 営業時間 | 必要許可の特徴 |
|---|---|---|---|
| キャバクラ | あり(同席・会話・お酌・カラオケなど) | 0時まで(深夜営業不可) | 風俗営業許可(1号)が必要 |
| スナック(接待あり) | あり | 0時まで | 風俗営業許可(1号)が必要 |
| スナック(接待なし) | なし(常連同士で楽しむ場) | 深夜(0時以降)も営業可 | 深夜酒類提供飲食店届出が必要 |
| ガールズバー | なし(カウンター越し対応のみ) | 深夜営業も可能 | 深夜酒類提供飲食店届出が必要 |
そもそも「接待」とは?
警察庁の定義によると、接待とは「ホステスなどが、お客さまに対して歓楽的雰囲気を盛り上げるために、特別なもてなしをする行為」をいいます。以下のような行為は接待とみなされる可能性があります:
- お客の隣に座って会話する
- お酌をする
- 一緒にカラオケを歌う
- 体に触れる距離で応対する
これらの行為があると「接待あり」=風俗営業許可が必要になります。
逆に、カウンター越しでの接客だけや、お客との物理的な距離がある状態での提供であれば「接待なし」として深夜営業の届出で営業可能なケースもあります。
これからスナック・キャバクラ・バーなどの飲食店を開業する方に向けて、営業形態ごとの必要な許可と費用目安をまとめました。大分県全地域の申請に対応しています。
※あくまでも相場の目安であり、当事務所の報酬ではありません。
業種ごとの許可の組み合わせパターン
| 業種 | 必要な許可 | 費用目安(すべて税込・法定手数料込) | 取得期間 |
|---|---|---|---|
| キャバクラ | ✅ 飲食店営業許可 ✅ 風俗営業許可(1号) |
総額:25〜35万円前後 ※警察申請手数料24,000円含む |
1〜2ヶ月 |
| 接待なしスナック | ✅ 飲食店営業許可 ✅ 深夜酒類提供飲食店届出 |
総額:10〜18万円前後 ※深夜届出に手数料は不要 |
2〜3週間 |
| 接待ありスナック | ✅ 飲食店営業許可 ✅ 風俗営業許可 |
総額:25〜35万円前後 ※警察申請手数料24,000円含む |
1〜2ヶ月 |
| ガールズバー | ✅ 飲食店営業許可 ✅ 深夜酒類提供飲食店届出 |
総額:10〜18万円前後 ※深夜届出に手数料は不要 |
2〜3週間 |
注意ポイント
- 接待=風俗営業許可が必要(深夜営業は不可)
- 深夜営業(0時以降)=深夜酒類提供飲食店届出が必要
- 図面作成や用途地域の確認もセットで必要になります
- 賃貸契約の内容も審査に影響するため事前確認が重要です
※費用目安はすべて税込・警察や保健所などへの法定手数料込みで表示しています。
※物件や立地条件・図面の有無などにより、報酬や申請手数料は前後する場合があります。
※遠方や県外は別途交通費を請求致します。あらかじめご了承ください。
✅ 対応地域:
福岡県(福岡市、北九州市、久留米市 など)
大分県(大分市、別府市、中津市 など)

