【大分県大分市|即日対応・代行申請】スナック・キャバクラ開業時に必要な許可まとめ|組み合わせパターン

キャバクラ・スナック・バーの違いとは?|「接待」の定義もわかりやすく解説

こんにちは。行政書士の長野です。

夜の飲食業を始める際に、「キャバクラ」「スナック」「バー」など、似たような業態であっても、法律上は必要な許可が異なります。

まずは、それぞれの違いや「接待」の意味を簡単に解説します。

業態別の主な違い

業態 接待 営業時間 必要許可の特徴
キャバクラ あり(同席・会話・お酌・カラオケなど) 0時まで(深夜営業不可) 風俗営業許可(1号)が必要
スナック(接待あり) あり 0時まで 風俗営業許可(1号)が必要
スナック(接待なし) なし(常連同士で楽しむ場) 深夜(0時以降)も営業可 深夜酒類提供飲食店届出が必要
ガールズバー なし(カウンター越し対応のみ) 深夜営業も可能 深夜酒類提供飲食店届出が必要

そもそも「接待」とは?

警察庁の定義によると、接待とは「ホステスなどが、お客さまに対して歓楽的雰囲気を盛り上げるために、特別なもてなしをする行為」をいいます。以下のような行為は接待とみなされる可能性があります:

  • お客の隣に座って会話する
  • お酌をする
  • 一緒にカラオケを歌う
  • 体に触れる距離で応対する

これらの行為があると「接待あり」=風俗営業許可が必要になります。

逆に、カウンター越しでの接客だけや、お客との物理的な距離がある状態での提供であれば「接待なし」として深夜営業の届出で営業可能なケースもあります。

これからスナック・キャバクラ・バーなどの飲食店を開業する方に向けて、営業形態ごとの必要な許可と費用目安をまとめました。大分県全地域の申請に対応しています。

※あくまでも相場の目安であり、当事務所の報酬ではありません。

業種ごとの許可の組み合わせパターン

業種 必要な許可 費用目安(すべて税込・法定手数料込) 取得期間
キャバクラ ✅ 飲食店営業許可
✅ 風俗営業許可(1号)
総額:25〜35万円前後
※警察申請手数料24,000円含む
1〜2ヶ月
接待なしスナック ✅ 飲食店営業許可
✅ 深夜酒類提供飲食店届出
総額:10〜18万円前後
※深夜届出に手数料は不要
2〜3週間
接待ありスナック ✅ 飲食店営業許可
✅ 風俗営業許可
総額:25〜35万円前後
※警察申請手数料24,000円含む
1〜2ヶ月
ガールズバー ✅ 飲食店営業許可
✅ 深夜酒類提供飲食店届出
総額:10〜18万円前後
※深夜届出に手数料は不要
2〜3週間

注意ポイント

  • 接待=風俗営業許可が必要(深夜営業は不可)
  • 深夜営業(0時以降)=深夜酒類提供飲食店届出が必要
  • 図面作成や用途地域の確認もセットで必要になります
  • 賃貸契約の内容も審査に影響するため事前確認が重要です

※費用目安はすべて税込・警察や保健所などへの法定手数料込みで表示しています。
※物件や立地条件・図面の有無などにより、報酬や申請手数料は前後する場合があります。

※遠方や県外は別途交通費を請求致します。あらかじめご了承ください。

✅ 対応地域:
福岡県(福岡市、北九州市、久留米市 など)
大分県(大分市、別府市、中津市 など)

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