【大分県別府市|ガールズバー・キャバクラ・代行申請】風営法許可で注意すべき3つのポイント

こんにちは。行政書士の長野です。

これからガールズバーやキャバクラを開業予定の方へ
風営法の許可申請には、見落としやすいポイントがいくつも存在します。この記事では、実際の現場でよくある注意点を3つに絞って詳しく解説します。

1. 用途地域によっては営業できない

チェックポイント:
風俗営業第1号(キャバクラ・ガールズバー)は「用途地域」により営業の可否が決まります。

具体的には、住居系地域(第一種住居地域など)では原則不可となっており、商業地域や特定地域のみが対象です。

大分市内でも、中心部の一部区域を除いては、物件を借りた後に「営業できない」と判明するケースがあります。

必ず契約前に用途地域を確認し、できれば管轄の警察署に事前相談するのが安全です。

2. 間取り・構造が基準を満たしていない

図面作成の重要性:
出入口の位置、客室の面積、見通しの有無など、物件の構造が風営法の基準に適合している必要があります。

とくにガールズバーでは、カウンターの高さや、接客スペースと厨房の区分があいまいだと「遊興性が強い」と判断され、不許可になることもあります。

また、「見通しが遮られている」構造(仕切りや装飾など)も指摘されやすいポイントです。

当事務所では、図面作成から現場チェックまでサポートしております。

3. 人的要件で不許可になるケースも

申請者の要件:
風営法では申請者や役員に「欠格事由」があると許可が下りません。

過去に一定の犯罪歴がある場合や、過去5年以内に風営法違反で処分歴がある場合などが該当します。

また、申請者と実質的経営者が異なる場合(いわゆる「名義貸し」)も、警察は厳しく確認してきます。

キャバクラやガールズバーでは、出資者や現場責任者の関係性も審査対象となるため、事前に体制整理が必要です。

まとめ|申請前にチェックすべき3つの視点

  • 用途地域は営業可能エリアか?
  • 構造・間取りが風営法基準に合致しているか?
  • 申請者や関係者に欠格事由がないか?

これらはすべて、「物件契約前」や「改装前」に確認すべき重要ポイントです。ガールズバーやキャバクラの開業をお考えの方は、できるだけ早い段階で専門家に相談されることをおすすめします。

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