【大分県別府市・風営法許可申請代行】風営法の1号〜3号営業の違いと許可申請のポイントを解説

この記事はこんな方におすすめです
・1号〜3号営業の違いを知りたい方
・風営法許可の取得を検討している方
・大分県内で申請代行を依頼したい方

風営法の営業区分とは?

風営法では、特定の業種を「風俗営業」として規制しており、その中でも「1号営業〜8号営業」まで細かく分類されています。この記事では、ナイトビジネスで特に関係が深い「1号営業」「2号営業」「3号営業」について、違いや許可要件をわかりやすく解説します。

ポイント:営業内容によって必要な許可が異なるため、事前の確認が非常に重要です。

1号営業とは(社交飲食店)

1号営業は「社交飲食店」と呼ばれ、以下のような業種が該当します。

  • キャバクラ
  • ホストクラブ
  • スナック(接待行為がある場合)

接待を伴い、客と同席しながら飲食するスタイルが特徴です。深夜0時以降の営業は原則として禁止されており、店内構造(個室・見通し・照明など)にも厳しい基準があります。

2号営業とは(低照度飲食店)

2号営業は「低照度飲食店」とされ、以下のような特徴があります。

  • 照明が10ルクス以下の飲食店
  • 客の私語や親密な雰囲気を重視する店

接待は伴いませんが、店内が暗く私的な空間になりやすいため規制対象です。たとえば、ムードバーや暗めの雰囲気をウリにするバーが該当することがあります。

【具体例】
・照明を極端に落とした「ムードバー」や「隠れ家風バー」
・ジャズバーやクラシックバーで、照明を落として静かな雰囲気を演出している店舗
・間接照明だけで営業しており、照度が著しく低い店舗(ラグジュアリーバーなど)
※接待がなくても、照度基準を下回ると風営法の対象となることがあります。

3号営業とは(区画飲食店)

3号営業は「区画飲食店」とされ、次のような特徴を持ちます。

  • ブース・個室が設けられている飲食店
  • 外から中の様子が見えにくい構造

接待がなくても、密室性が高いと判断されると3号営業に該当します。ラウンジ風のバーや、カップルシート主体の飲食店なども注意が必要です。

【具体例】
・カップルシートや個室ブースを多数備えたラウンジバー
・完全個室が多数ある居酒屋(防音・遮光性が高い構造)
・中の様子がまったく見えないガラスや壁で仕切られた飲食店
接待の有無にかかわらず、密室性が高い店舗構造は風営法の対象になる可能性があります。

ながの行政書士事務所の申請代行
当事務所では、各営業類型に応じた風営法許可申請の代行を行っています。事前の調査・図面作成・警察との折衝まで丁寧に対応いたします。

まとめ|営業内容に応じた許可を!

1号〜3号営業はそれぞれ営業内容や店の構造によって分類され、必要な許可も異なります。許可を取らずに営業を開始すると、営業停止・罰則・刑事処分の対象となることも。開業前の段階で、必ず行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

風営法許可の申請代行はお任せください

大分県大分市で風営法の1号〜3号営業に関する許可申請をお考えの方は、ぜひながの行政書士事務所までご相談ください。経験豊富な行政書士が、迅速かつ正確に対応いたします。

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