【大分県大分市/即日対応・代行申請】キャバクラ・スナックには風俗営業許可が必要?深夜営業との違いも解説!

【目次】

風俗営業許可が必要な業種とは?

風営法で定められた「風俗営業」は、接待を伴う飲食店(例:キャバクラ・スナック・ホストクラブなど)が該当します。
ここでいう「接待」とは、お客様の隣に座る、談笑・カラオケのデュエットをするなど、密接なサービスを意味します。

許可が必要となる業種の一例:

  • キャバクラ
  • スナック(接待を伴う場合)
  • ホストクラブ
  • ラウンジ・クラブ

「深夜酒類提供飲食店営業」との違い

接待がない飲食店(例:バー・深夜居酒屋など)が深夜0時以降も営業したい場合は、風俗営業許可ではなく「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要です。

つまり、

  • 接待がある → 風俗営業許可(営業時間:〜午前0時まで)
  • 接待がない → 深夜酒類提供飲食店営業(深夜営業OK)

この違いを理解せず営業すると、風営法違反として営業停止や罰則の対象になるため注意が必要です。

キャバクラ・スナックの開業手続きフロー

  1. 物件の選定(用途地域や構造の確認)
  2. 図面の作成(営業所内の寸法、客室の配置など)
  3. 必要書類の準備(身分証明書・登記簿謄本・誓約書など)
  4. 大分県警察への許可申請
  5. 警察の実地調査
  6. 約55日〜60日後に許可が下りる(不備がなければ)
POINT
風俗営業の許可は営業開始前に取得が必須。
内装工事前に図面チェックを行うことで、無駄な改修を防げます。

大分市での許可申請に必要なもの

  • 営業所の建物の用途地域が営業可能か(住居専用地域NG)
  • 建物が法令に適合しているか(用途変更の確認)
  • 求積図・営業所図面などの詳細図
  • 申請者・管理者の誓約書や経歴書
  • 申請手数料(大分県公安委員会:24,000円)
ながの行政書士事務所(大分市)では、図面作成から申請同行までフルサポート可能です。
初回相談は無料。お気軽にお問い合わせください。

まとめ:事前準備が成功のカギ!

風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店の違いは、接待の有無と営業時間の規制にあります。
開業予定の業態やサービス内容に応じて、必要な手続きを正しく行いましょう。

特にキャバクラやスナックの開業は、図面や構造に関する審査が非常に厳格です。

大分市での開業サポートは「ながの行政書士事務所」へご相談ください。
許可取得の申請代行から図面作成、警察対応までトータルサポートいたします。

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