【大分市/即日対応・風営法許可申請代行】風営法許可が必要なケースと申請書類一覧をわかりやすく解説
目次
- 風営法許可とは?
- 風営法許可が必要なケース
- 許可が不要なケースとの違い
- 風営法許可が必要か確認するチェックリスト
- 申請に必要な書類一覧
- 書類作成時の注意点
- ながの行政書士事務所のサポート内容
- 対応エリア・お問い合わせ
風営法許可とは?
風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)とは、キャバクラ・スナック・バーなど、接待を伴う営業に必要な許可です。営業内容によっては警察署に許可申請が必要になります。
風営法許可が必要なケース
- お客様の隣に座って接客・談笑する(接待行為)
- 暗い照明、ボックス席での飲食提供
- 深夜0時以降の営業 + 接待行為を行う
たとえば、スナックやキャバクラ、ホストクラブは風営法の「1号営業」に該当し、必ず許可が必要です。
風営法許可が不要なケースとの違い
一方、接待を行わず、カウンター越しでお酒を提供するだけの営業(例:バーやガールズバー)は「深夜酒類提供飲食店営業」の届出で足りることがあります。
注意:見た目がバーでも、実態として接待行為がある場合は風営法許可が必要です。
風営法許可が必要か確認するチェックリスト
| チェック項目 | 該当するなら許可が必要 |
|---|---|
| お客様の隣に座って接客をする | ✔ |
| ボックス席・薄暗い照明 | ✔ |
| ダンスやカラオケを提供 | ✔ |
| 接客スタッフを配置している | ✔ |
申請に必要な書類一覧
- 営業の方法を記載した書類
- 店舗の構造概要書
- 求積図・平面図・照明図・音響図など(CAD推奨)
- 住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書
- 賃貸借契約書または使用承諾書
- 法人登記簿謄本(法人の場合)
- 用途地域証明書(建築指導課等で取得)
図面は特に重要で、不備があると不許可のリスクも高まります。経験のある専門家に相談するのがおすすめです。
書類作成時の注意点
- 用途地域によっては許可自体が出ない場合があります
- 図面には正確な寸法・出入口・客席・照明位置などが必要
- 申請者が欠格事由に該当していないかの確認も必要
ながの行政書士事務所のサポート内容
ながの行政書士事務所(大分市)では、風営法許可の申請を一括で代行しております。次のような方にご利用いただいています:
- 図面をどう作ればいいか分からない
- 警察署とのやりとりに不安がある
- なるべく早く営業を始めたい
✅ 初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
対応エリア・お問い合わせ
当事務所では、大分県全域(大分市・別府市・中津市・佐伯市など)を中心に対応しております。
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