【大分市/即日対応・風営法許可申請代行】風営法許可が必要なケースと申請書類一覧をわかりやすく解説

目次

風営法許可とは?

風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)とは、キャバクラ・スナック・バーなど、接待を伴う営業に必要な許可です。営業内容によっては警察署に許可申請が必要になります。

風営法許可が必要なケース

  • お客様の隣に座って接客・談笑する(接待行為)
  • 暗い照明、ボックス席での飲食提供
  • 深夜0時以降の営業 + 接待行為を行う

たとえば、スナックやキャバクラ、ホストクラブは風営法の「1号営業」に該当し、必ず許可が必要です。

風営法許可が不要なケースとの違い

一方、接待を行わず、カウンター越しでお酒を提供するだけの営業(例:バーやガールズバー)は「深夜酒類提供飲食店営業」の届出で足りることがあります。

注意:見た目がバーでも、実態として接待行為がある場合は風営法許可が必要です。

風営法許可が必要か確認するチェックリスト

チェック項目 該当するなら許可が必要
お客様の隣に座って接客をする
ボックス席・薄暗い照明
ダンスやカラオケを提供
接客スタッフを配置している

申請に必要な書類一覧

  • 営業の方法を記載した書類
  • 店舗の構造概要書
  • 求積図・平面図・照明図・音響図など(CAD推奨)
  • 住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書
  • 賃貸借契約書または使用承諾書
  • 法人登記簿謄本(法人の場合)
  • 用途地域証明書(建築指導課等で取得)

図面は特に重要で、不備があると不許可のリスクも高まります。経験のある専門家に相談するのがおすすめです。

書類作成時の注意点

  • 用途地域によっては許可自体が出ない場合があります
  • 図面には正確な寸法・出入口・客席・照明位置などが必要
  • 申請者が欠格事由に該当していないかの確認も必要

ながの行政書士事務所のサポート内容

ながの行政書士事務所(大分市)では、風営法許可の申請を一括で代行しております。次のような方にご利用いただいています:

  • 図面をどう作ればいいか分からない
  • 警察署とのやりとりに不安がある
  • なるべく早く営業を始めたい
✅ 初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

対応エリア・お問い合わせ

当事務所では、大分県全域(大分市・別府市・中津市・佐伯市など)を中心に対応しております。

風営法許可のご相談・お見積もりは下記よりどうぞ

    【TEL:080-5794-4240】
    (10:00〜18:00)
    ※時間外も可能な限り対応いたします。
    LINEからお問い合わせください。
    友だち追加
    ※営業電話はご遠慮ください。

    対応エリア

    【大分県内 全域対応】

    • 大分市・別府市・中津市・日田市・佐伯市
    • 臼杵市・津久見市・竹田市・豊後高田市
    • 杵築市・宇佐市・豊後大野市・由布市
    • 国東市・姫島村・日出町・九重町・玖珠町

    風俗営業・飲食店営業許可の申請代行・図面作成などお気軽にご相談ください。

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です