【大分県・風営法許可申請代行】風営法許可とは?キャバクラ・スナック開業前に知っておきたい7つのポイント

目次

  1. 風営法許可とは?
  2. 風営法の対象となる業種
  3. 許可を取らずに営業するとどうなる?
  4. 風営法許可の取得手続きと流れ
  5. 申請に必要な書類
  6. 費用・期間の目安
  7. 大分市での注意点と行政書士の活用

1. 風営法許可とは?

風営法許可とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づき、公安委員会から営業の許可を得る制度です。キャバクラ、スナック、バーなど、お客様の接待を伴う飲食店の営業にはこの許可が必要です。

2. 風営法の対象となる業種

  • キャバクラ
  • スナック(接待行為を伴う場合)
  • ホストクラブ
  • コンセプトバー(コンパニオン付き)
⚠️ 注意:カウンター越しの会話やカラオケでの同席が「接待行為」と判断されることがあります。

3. 許可を取らずに営業するとどうなる?

無許可営業は「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」などの罰則対象となります。悪質なケースでは営業停止命令や店舗の廃業命令に至ることもあります。

4. 風営法許可の取得手続きと流れ

  1. 営業所の図面・周辺環境の確認
  2. 必要書類の準備
  3. 申請書類の提出(警察署 経由)
  4. 警察による実地調査
  5. 許可証の交付(約45日〜60日)
📌 ポイント:立地が学校や病院の近くにあると許可が下りないことがあります。事前調査がとても重要です。

5. 申請に必要な書類

  1. 申請書(様式あり)
  2. 店舗の平面図・配置図
  3. 住民票(個人)/法人の登記簿謄本
  4. 営業所使用権限を証する書類(賃貸借契約書など)
  5. 誓約書・略歴書

6. 費用・期間の目安

項目 金額
行政手数料 24,000円(大分県)
書類作成・提出代行費 120,000円〜(目安)
📆 申請から許可までの期間:約45日〜60日程度(調査状況によって前後)

7. 大分市での注意点と行政書士の活用

📍 大分市の場合:
大分中央警察署管内などでは、特に住宅地近隣・学校近く・風俗営業禁止区域が多く、事前の立地調査が重要です。
👨‍💼 ながの行政書士事務所では、
・店舗図面作成
・立地可否の事前調査
・書類一式の代行作成・提出
の代行申請をワンストップでサポートします。
ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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主な対応エリア(大分県全域):
大分市・別府市・中津市・日田市・佐伯市・臼杵市・津久見市・竹田市・豊後高田市・杵築市・宇佐市・豊後大野市・由布市・国東市
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