【大分県別府市|飲食店開業許可・申請代行】キッチンカー営業で注意すべきポイント

【必読】キッチンカー営業で注意すべきポイント&保健所に通る設備基準まとめ

こんにちは。行政書士の長野です。

「キッチンカーで移動販売を始めたいけど、どんな許可が必要?」「保健所の検査って厳しいの?」

そんな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

キッチンカー営業には営業許可の取得営業中のルール遵守が欠かせません。中には「せっかく車を用意したのに、保健所の許可が取れなかった…」という失敗例も。

この記事では、キッチンカー営業における営業上の注意点設置基準</strongを中心に、開業前に知っておくべきポイントをわかりやすくご紹介します。


■ なぜ移動販売には「許可」が必要なの?

キッチンカーでも、お店と同様に食品を調理・提供</strongすることになるため、保健所による「飲食店営業許可(自動車営業)」が必須です。

この許可は、各地の保健所で審査を受け、営業設備や衛生管理が一定の基準を満たしていなければ下りません。

無許可営業は、食品衛生法違反として営業停止・罰則の対象になります。


■ 営業中によくあるトラブルと注意点

キッチンカーは移動ができる反面、「出店場所」「近隣トラブル」「ごみ対応」など、固定店舗とは異なるリスクがつきものです。

  • 出店場所の許可を取っていない
    → 道路・公園・民有地など、場所ごとに管理者からの承諾が必要です。行政の許可だけでは不十分なことも。
  • 騒音・臭いトラブル
    → 発電機の音、焼き物の煙や臭いで近隣クレームに。騒音対策機器や出店位置の工夫を。
  • ゴミの処理ができていない
    → ゴミ箱設置、または「お持ち帰りのお願い」を掲示。ゴミの投棄で営業停止の例も。
  • 食品温度管理が不十分
    → 食中毒リスクを避けるため、冷蔵・加熱設備は常時管理が必須です。

■ 保健所の検査で見られる「設置基準」

保健所がキッチンカーを審査する際、以下のようなポイントを重点的に確認します。

設備項目 基準内容
手洗い設備 流水式、石けん・ペーパータオル設置、20L以上の給排水タンク
調理台 清掃しやすい材質(ステンレス等)で整理整頓されていること
冷蔵・冷凍庫 食品の温度管理が可能な設備(庫内温度計あり)
換気・照明 熱や煙を逃がす換気扇、十分な明るさの照明
食品衛生責任者 1人必須(講習受講で取得可能)

■ 許可取得までの流れ(開業前チェック)

  1. 車両の構造や設備の設計
  2. 保健所への事前相談(図面を持参)
  3. 営業許可申請書の提出
  4. 保健所による現地検査
  5. 営業許可証の交付

構造基準を満たしていない場合は、検査に通らず再検査になるケースもあります。事前相談は非常に重要です。


■ 行政書士に依頼するメリット

「図面をどう描けばいい?」「どこまで改造すればいいの?」という方は、行政書士に相談するのが確実です。

  • 設備基準を満たすよう図面作成をサポート
  • 保健所との事前打合せも代行可能
  • 申請書類を一式作成し、検査日程の調整も

スムーズに営業開始するためには、プロのサポートが大きな安心につながります。


■ ご相談・お問い合わせはこちら

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    📍 対応エリア(風営法許可)

    ながの行政書士事務所では、大分県内全域の風営法許可申請に対応しております。
    以下の市町村での申請代行が可能です。

    ・大分市
    ・別府市
    ・中津市
    ・日田市
    ・佐伯市
    ・臼杵市
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    ・姫島村
    ・日出町

    上記以外の地域でも、状況に応じて柔軟に対応いたします。風俗営業・深夜酒類提供飲食店などの許可でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

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