【大分県別府市北浜|即日対応・代行申請】風営法許可に必要な書類9選
風営法許可に必要な書類9選を徹底解説
風俗営業許可を取得するためには、多くの書類を揃えて警察署へ提出しなければなりません。この記事では、大分市で風営法許可の申請をサポートする「ながの行政書士事務所」が、必要な書類9種を一つひとつ丁寧に解説します。
この記事でわかること
- 風営法許可に必要な基本書類の種類
- 各書類の意味・作成時の注意点
- 大分市での許可申請における実務上のポイント
目次
- ① 許可申請書
- ② 営業の方法を記載した書類
- ③ 営業所の平面図・照明音響図
- ④ 営業所付近の略図
- ⑤ 賃貸借契約書または登記事項証明書
- ⑥ 法人登記事項証明書
- ⑦ 住民票
- ⑧ 身分証明書
- ⑨ 誓約書
- ✔️ 見やすいまとめ
① 許可申請書
風営法に基づく営業を行うには、まず所轄警察署に「許可申請書」を提出します。様式は警察庁で定められており、営業の種類(1号~5号など)、営業所の住所、申請者の氏名・法人情報などを記載します。
✔ ポイント:軽微な記載ミスでも補正対応になるため、丁寧に作成する必要があります。
② 営業の方法を記載した書類
「営業の概要書」とも呼ばれ、営業時間、音楽の有無、接客の内容などを記載します。許可区分の判断材料となるため、事実と異なる記載をすると不許可になるおそれも。
✔ 注意点:深夜営業を予定している場合は別途届出が必要なため、整合性に注意。
③ 営業所の平面図・照明音響図
営業所の構造や寸法、照明・音響設備の配置などを図面で明確に示します。通路幅や客室の広さなど、風営法に定められた基準を満たす必要があります。
✔ コツ:CADや専門ソフトでの図面作成が望ましいですが、行政書士がサポート可能です。
④ 営業所付近の略図
営業所が保護対象施設(学校、病院、図書館など)から一定距離を確保しているかを判断するため、周辺地図が必要です。
✔ 実務ポイント:Googleマップや住宅地図を活用し、営業所から半径100~150m圏内を明確に表示しましょう。
⑤ 賃貸借契約書または登記事項証明書
営業所物件の使用権限を証明する書類です。賃貸物件の場合は賃貸契約書、自己所有の場合は登記事項証明書が必要となります。
✔ 注意:転貸(二重契約)の場合、オーナーの使用承諾書が追加で必要になります。
⑥ 法人登記事項証明書
法人で申請する場合は、代表者・本店所在地・目的(風俗営業の記載)などが確認できる登記事項証明書を提出します。
✔ チェック:会社目的に「風俗営業」などの文言がないと、認可が下りない可能性があります。
⑦ 住民票
申請者個人(または法人の役員全員)の住民票が必要です。本籍地の記載が必須なので、コンビニ交付の住民票は使えない場合がある点に注意しましょう。
⑧ 身分証明書
破産歴や成年被後見人でないことを証明する「身分証明書」は、本籍地の市区町村で発行されます。
住民票と混同されがちですが、まったく別の書類です。
⑨ 誓約書
風営法上の「欠格事由に該当しない」ことを誓う書類です。申請者本人による署名・押印が求められ、内容に虚偽があると許可取消や刑事罰の可能性も。
✔️ 見やすいまとめ|必要書類チェックリスト
| 書類名 | 必要な場面 | 備考 |
|---|---|---|
| 許可申請書 | 全案件 | 所定の様式で記入 |
| 営業の概要書 | 全案件 | 営業実態と一致が必要 |
| 平面図・照明図 | 全案件 | 構造基準に注意 |
| 営業所周辺略図 | 全案件 | Googleマップ可 |
| 賃貸契約書 | 賃貸の場合 | オーナー承諾要確認 |
| 登記事項証明書 | 法人申請 | 目的欄の記載に注意 |
| 住民票 | 個人・役員 | 本籍記載必須 |
| 身分証明書 | 個人・役員 | 本籍地役所で取得 |
| 誓約書 | 全案件 | 本人署名必要 |
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大分市を中心に、風俗営業・深夜営業の許可取得を多数サポートしてきた「ながの行政書士事務所」では、書類作成から図面制作、警察署とのやり取りまで一括対応しています。
複雑な書類でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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